フリーランスはクライアントから仕事をもらう時、業務委託契約を締結することが多いです。この業務委託契約とは、特定の業務を他の個人事業者や企業に任せて実行してもらう、もしくは特定の製品やサービスを納めてもらうことで報酬を支払う契約のことです。
業務委託契約には主に3種類あって、一つ目は委任契約と呼ばれるものがあります。これは不動産の売買や遺言状を作るなど、何らかの権利に関わる仕事に関係するもので、弁護士や不動産業の方に当てはまることが多いです。
二つ目は準委任契約というものです。この契約は、特定の業務をすることを契約するもので、コンサルティングや警備、サーバーの保守管理などが含まれます。決められた作業をすることが報酬の対象となるので、成果を出さなくても基本的には問題がありません。
三つ目は請負契約と呼ばれる種類です。成果物つまり雑貨などの製品や、ホームページなどの制作物という完成品を提供することで報酬が発生します。この場合、制作の方法や流れは問われないことも多く、完成品を提供することが重視されます。
このように、一口に業務委託契約と言っても内容が異なりますので、フリーランスが契約をする時にはどれに当たるのかを確認する必要があります。準委任契約であるのに、何か成果を出していないからといって報酬が支払われないというのは契約違反となるからです。また、どこまで業務をするべきなのか、成果物の細かな仕様がどうなっているのかを契約時に確認することにも注意しましょう。業務完了後に、これができていないと指摘されてトラブルに発展することがあるからです。